今回は、開業された動物病院についてお話したいと思います。
大阪府下のロードサイド(幹線道路に面した)店舗をご紹介した際のお話です。お客様の出店希望は「動物病院」でした。紹介店舗はお客様の出店計画にも合致し、また、貸主様も前向きで、双方ともにお話を進めようということになりました。
さて、ここからです。
このときの物件が市街化調整区域内にあり、都市計画法の制限(地域によっては開業できない業種が都市計画法によって定められている)を受けました。しかし、以前の建築確認申請から既存宅地申請による建築および店舗申請もされた物件であることから、大阪府庁と当該市役所と協議し、最終的には晴れて出店の運びとなりました。
実はこの店舗は、元コンビニです。店舗開業する業種が替われば受ける制限も変わります。出店後に建築安全課から「出店禁止!」なんて言われないように、注意しておきましょう。
ISO不動産では、店舗リサーチの依頼が多い飲食店等は、ほとんどの方が商業地域で希望されているため、それほど用途規制については神経質にはならないのですが、例えば大阪市内から離れたロードサイドの店舗や、閑静な住宅街においての飲食店出店においては、これら注意が必要となります。
話は少しそれますが、私どもが受ける宅地建物取引主任者の試験で、用途規制の問題が何年かに一度出題されます。
例えば、診療所はすべての用途地域に建築可能であるとか、共同住宅や老人ホームは工業地域以外は建築可能であるといった暗記ものの問題です。
この用途制限の問題、知れば知るほど複雑なところが、広さによって規制が変ってくるという点です。
また、この問題は、今どき馴染まない言葉が出てきますので、そろそろ時代に合わせた事例にした方がいいのではと感じることも。例えば、射的場とか米屋を新規で開業する人は非常に少ないと思います。また、コンビニエンスストアや携帯ショップといった現在急増中の店舗はその事例には入ってきません。
法令改正の問題は、毎年決まって出てきますが、用途規制の問題はひと昔前のまま変わってないような気がしますね。