前回に続きイニシャルコスト低減のお話です。
今回はよく聞く「居抜き」物件についてです。
居抜きとは読んで字のごとく、居た物件をそのままでということですが、簡単に開業できるように思えて、探していくと、実は程度の問題にぶち当たります。当然ながら不動産業界では、使えるわけがないと判断できる物件は「居抜き」物件として流通しませんが、使えるであろう物件も使用期間・使用頻度によってかなり違いがあることを覚えておきましょう。
また、その造作や設備等を権利として買ってほしいという話が付随することがあります。
特に程度が良く、そのまま使えるという物件については、こういった話をよく聞きます。
居抜き物件の注意点
① 使用状況をよく確認する
チェックにチェックを重ね、よく確認する。
② 契約書
権利売買の契約書を締結し、造作等の譲渡を明文化する。
③ オーナー承諾
貸主、オーナーの事前承諾を取得する。
④ 解約時の明渡について
譲渡を受けた造作等についても解約時に撤去のうえ、スケルトンにて明渡さなければならないことに留意する。
また、どういった理由で前借主が廃業したのかも確認も大切です。居抜き物件を借りるには、このほかにも押さえておきたいポイントが存在します。詳しくは、是非ご相談ください。