今回は前回の内、引渡条件の内の「スケルトン渡し」と「工事負担区分」についてお話いたします。
「スケルトン渡し」とは、賃貸区画を設備等の何もない状態で引き渡すことです。このメリットは自由に店舗の設計ができることです。
ここで、押さえておきたいポイントは、賃借人と賃貸人の工事の負担区分です。
一般的にA工事・B工事・C工事という3区分に区分けされます。
A工事
ビル本体の工事で賃貸人(ビルオーナー)が費用負担して、施工する工事です。設計施工も賃貸人(ビルオーナー)の設計施工業者が行います。標準的な設備等(メーター設置等)
B工事
A工事に追加する工事等、賃借人(テナントオーナー)からの要望で賃借人(テナントオーナー)が費用負担して、施工する工事です。
(分電盤、給排水工事、防水工事、厨房給排気工事・防災・空調設備等のA工事の追加変更工事等)設計施工は賃貸人(ビルオーナー)の設計施工業者が行います。
C工事
賃借人(テナントオーナー)が賃貸人(ビルオーナー)の承諾承認を得て、賃借人(テナントオーナー)の費用負担で施工される工事です。設計施工は賃借人(テナントオーナー)の設計施工業者が行います。(店舗内内装工事、什器備品、照明器具、電話工事等)
工事内容の区分については、事前の打ち合わせが必要です。
契約解約の際にも、原状回復義務と大いに関係しますので、注意が必要です。