さて、今回は店舗契約を実際に行う際の留意点についてお話し致します。店舗の契約は居住用賃貸借契約とは多少異なり、貸主、借主の双方の話し合いによって確認事項を決めるケースがよくあります。以下、借主側が特に注意すべきポイントを記載しましたので、ご確認ください。
契約形態
普通建物賃貸借契約
一般的な賃貸借契約です。契約期間が1年ないし2年と定められてますが、解約の意思表示がなければ自動的に更新されます。
定期建物賃貸借契約
10年あるいは15年と期間の定められた契約になります。原則、期間満了で賃貸借契約は終了します。定期建物賃貸借契約においては、契約書とは別途書面の取り交わしが必要になりますので、覚えておいてください。また、途中解約の問題や、再契約時が可能かどうか等、非常に重要な要素が多く含まれております。十分注意してその内容を理解してください。
引き渡し条件
物件引き渡し時の注意点です。例えば、内装のある居抜きで借り受けた人が、退去する際にそのままの状態で貸主に返せばいいと思っていたら、契約書には、「内装を全て撤去して引き渡さなければならない。」という文言が入って、退去時にトラブルになるケースも。必ず引き渡し条件はよく確認してください。
解約通知
店舗の場合は、一般の居住用と異なり、解約通知の申し出が期間が長くなるケースがほとんどです。業績が厳しくなったからすぐに解約したいと思っても、申し出が3ヶ月前や6ヶ月前に設定されているケースがほとんどですので、これも気を付けておきたいポイントです。
内装、設備設置
内装業者は貸主が指定する、必ず書面を事前に提出しなければならない等の決まりごとが契約書に記載されます。貸主の許可もなく、勝手に工事を行っては契約違反となります。また工事については、他のテナントへの影響も大きいですので、十分注意しましょう。