金融機関から融資(住宅ローン等)を受ける場合、保証人が必要となることが一般的です。保証人は債務者(借入本人)が返済不能となったときに、債権者に対してその返済債務を負います。
※住宅ローンの借入の際は、借入審査を簡素にするために保証会社と契約しその会社が保証人の代わりをするのが、一般的です。
万が一、債務者が返済不能になり保証人(保証会社)が債権者に対して肩代わりして支払ったとしても本人(債務者)の債務が無くなるわけではありません。
保証人(保証会社)は本人(債務者)に対して債権の請求を行うことができます。
住宅ローンでは保証会社と契約しその会社が保証人の代わりをすると説明しましたが、保証会社が肩代わりを行った後は、保証会社から督促を受けます。
金融機関は融資と返済受け取り業務のみを行い、保証会社は金融機関の督促係みたいなものだとお考え下さい。
以上のように保証人が負う債務を保証債務といいます。
さて、融資を受ける際に収入の審査がぎりぎりで夫婦で収入合算にて融資を受ける場合があります。この時にご主人が主債務者だとすれば、配偶者に連帯債務者を要請されます。
ここで保証債務と連帯債務の違いについて簡単に説明しましょう。
たとえば、3,000万円の融資を受けた債務者に対して、保証人A、B、Cの3人が存在する場合、民法の原則としてA、B、Cはそれぞれ1,000万円債務を負えば良いことになっています。
これに対し、この保証人が連帯保証人であった場合、A、B、Cはそれぞれ3,000万円の債務を負います。
債権者から見れば、全員に3,000万円の督促を行えるということになり、債権者がより安心して融資することができます。