引き続き税制についてです。時限立法の特例措置が延長されます。
まずは、印紙税です。
印紙税とは、不動産の譲渡に関する契約書に貼付する印紙にかかる税金です。
この印紙を不動産譲渡契約書(売買契約書)に貼付する訳ですが、平成9年4月1日から平成21年3月31日までだった、印紙税の軽減措置が平成23年3月31日まで延長されます。
次に、登録免許税ですが、
買った人に必ずかかる税金です。所有権移転に関わる税金で、固定資産税の評価額に対する割合で決まってきます。
土地の所有権移転登記に対する登録免許税の軽減措置が平成21年3月31日までだったものが延長され、平成23年3月31日までになります。本則20/1000が半分の10/1000となります。
実際の税額は、前述の税率を土地の固定資産税評価額に乗じて算出されます。建物は該当せず土地のみにかかる措置なので要注意です。
また、平成23年3月31日以降は段階的に本則税率まで引き上げられます。平成23年4月1日が13/1000、平成24年4月1日が15/1000です。
予定では、平成25年4月1日からは本則の20/1000になります。評価額5000万円の所有権移転登記にかかる登録免許税は現在、50万円となり本則では100万円となります。
ずっと時限立法が続くと良いのですが……。
次回も税制のつづきです。よろしくお願いします。