媒介契約を結んだときは業者から依頼者に契約書を交付することが義務づけられています。契約書には契約の解除に関する事項を記載することになっていますので、業者と話し合いの上、必ず取り決めることが必要です。
業者は、媒介契約と同時に即時売却活動を開始致します。指定の不動産流通機構に登録し、広告活動を行います。この売却活動後に売却を中止し、媒介契約を解約すれば、業者は広告活動が実損となりますので通常は請求を受けます。
また、媒介契約を結んだ後で、親族や知人で購入希望者が現れてしまった場合。
一般媒介契約と専任媒介契約は、所有者(売主)自ら探してきた買主と契約をすることは、違約にはなりませんので売買契約を進めることが可能です。
ところが専属専任媒介契約は所有者(売主)自ら探してきた買主と契約をすることは、違約になりますので、その業者を仲介業者として売買契約を行うか、違約金を支払って媒介契約を解約するかの選択肢となります。もちろん一般媒介契約も専任媒介契約も売買契約を進めても違約にはならないというだけで、媒介契約を解約すれば違約になります。
補足アドバイスですが、上記ケースの場合自ら探してきた買主と契約するのに仲介手数料を無駄に感じて解約を検討する方が多いようですが、親族や知人でも売主と買主とは利益相反関係にありますし、売買契約の作成、物件調査、融資等の段取りと、やはりプロのアドバイスが必要となることが多いので、解約を行うよりは仲介手数料の減額交渉を行い仲介業者として介在してもらうことをお勧めします。
媒介契約締結後の解約は、解約理由も様々なケースが考えられ、媒介契約の種類によっても対応が変わりますが、やはり最初で述べたように解除に関することはしっかりと業者と話し合って説明を受けてください。