引き続き収益物件購入に際しての注意点についてお話して参ります。
前回の土地境界の話の続きで、今回は「越境物」についてのお話です。
前回お話した土地境界確認で、すでに境界確定している場合の越境物です。
建物の一部が確定した境界を越境している場合です。
例えば・・・
- 「屋根の一部が空中で越境している。」
- 「汚水桝がこちらの敷地にはみ出している。」
- 「ブロックがはみ出している。」
等々様々なケースが考えられます。
では、どのように対応すればよいでしょうか?
通常は境界を確定した際に、「越境に関する覚書」等の書面を取り交わし、将来の建て替えの際に越境を解消するといった内容で双方が合意するのが一般的です。
しかし、稀に境界確定しているにも関わらず、この覚書等による合意がなされていない場合があります。将来のトラブルを避けるためにも、覚書を取り交わしてもらいましょう。