今回は占有者、入居者、賃借人等第3者の賃借権種類についてお話いたします。
①最先の賃借権
買受人はこの第3者に対し、引き続き物件を賃貸しなければならない。
期限付きの場合も第3者は賃借権を主張できる。
②抵当権設定後の賃借権
期間の定めがある場合、ない場合ともに前回お話した「短期賃貸借制度」「明渡猶予制度」に則します。
③抵当権者の同意の登記がされた賃借権
抵当権の後れる賃借権ですが、優先するすべての抵当権者がこの賃借権に同意している登記がなされている。買受人はこの第3者に対し、引き続き物件を賃貸しなければならない。解約することは困難である。
④賃借権の存否(占有権原の存否、占有権原の種別)は不明
注意すべき項目です。引渡命令の対象者となる占有者記載欄の確認および現地確認が特に必要となります。
一般的な賃貸借契約であれば、特に問題ありませんが注意をようするものもあります。
次回は物件の占有状況等に関する特記事項についてお話いたします。