前回からのつづきです。
今回は「買受人が負担することとなる他人の権利」です。
負担することとなる他人とは、主に賃借人です。
買受人(競売により物件を購入する人)が注意すべきは、賃借人が賃貸借契約書を締結している
契約者なのか。また、その賃借人はどのような権利を持っているのかです。
ここでは、占有屋的な債権回収のための占有者が占有している場合を除きます。
「最先の賃借権」という記述の場合、居住できる権利を持ちます。敷金の再請求もできません。
加えて、解約退去の際の返還保証金も買受人に返還債務が生じます。
次に「抵当権設定後の賃借権」という記述の場合、6ヶ月間の猶予期間を設けて退去してもらえます。また、敷金の再請求をすることもできます返還保証金も買受人に返還債務は生じません。
これらについては、平成16年4月1日以後、以前の契約によって異なります。「短期賃貸借制度」から「明渡猶予制度」に変更されたことによるものです。
次回は、この短期賃借権についてお話いたします。
追伸:弊社にご依頼いただいて入札いただいた皆様、開札が楽しみですね。