これから競売物件の資料の見方について、順番にお話していこうと思います。
見方の次が実際の入札手続きです。少し時間がかかりますが、お付き合いください。
3点セットの「物件明細書」からです。
まず「事件番号」と呼ばれる平成20年(ケ)○○○号という番号です。
この番号は事件を特定するための整理番号です。
入札時に必ず必要になる番号です。次に不動産の表示です。この不動産の表示は物件目録参照という表記になっています。
この物件目録は随所に出てきますが、一番最初に出てくるのは、物件明細書の前のページです。ただし、ここでは地番(住居表示ではない)で表記されますので、後に出てくる「現況調査報告書」を見ていただかなくては、住居表示は分かりません。
ここで重要なのは、事件番号以外に入札に必要な番号が記載されていることです。
「物件番号」がそれです。
物件番号は入札の際、記入するところがありますので、間違いのないように、また、物件番号は土地、建物と分かれていることが多いので一括売却という形式になります。でも入札書には物件番号をすべて書かなくてはなりません。
次が、法定地上権の概要なるものです。借地に関わる競売物件の場合の話です。
借地上の建物を競売取得する場合、法定地上権を主張できないケースや土地所有者との話し合いが必要なケースや、その際、物別れになった場合の訴訟等のリスクがありますので、ここで、そのリスクについて説明します。ここでは、あまりにもリスクが大きいので検討をお勧めできないことから、説明を省略し、法定地上権「なし」と記載のある物件を基準としたいと思います。
次回は、「買受人が負担することとなる他人の権利」から説明します。