建物・建物設備等が減価償却資産になります。当然、個人宅は減価償却できません。
建物の減価償却方法は平成19年4月1日以降に取得した物件については、定額法で償却します。
建物には法律で耐用年数が定められており、取得価額をその物件の耐用年数で除した価額が1年の減価償却費となります。但し、1円のみを残価とし、当該物件の減価償却最終年のみ【取得価額/法廷耐用年数−1円】が減価償却費となります。
また、建物設備については、設備に応じ耐用年数が定められており、総じて耐用年数は短く比較的大きな減価償却費を望むことができます。
減価償却費が大きければ実際の支出を伴わない経費が大きく取れるので、節税効果は期待できます。しかし利益を上回るほど大きければ収支がマイナスとなり、赤字運営ということになります。赤字運営では、次回の物件購入の際などの銀行等金融機関からの評価が下がってしまうことにも繋がります。注意が必要です。
今回お話した減価償却方法は、一般的な取得価額を元にしています。その他、前所有者の簿価を採用するケース等いろいろです。
少し硬い話になりました。ではまた次回に。