前回は借主側(お客様側)の仲介手数料の話でしたが、今回は貸主側(大家さん側)からの支払いについてお話いたします。
ちょっと専門的な用語ですが、貸主側は「仲介手数料」という名目ではなく、「広告料」という名目で支払います。不動産仲介業者に対して「広告に対してのお礼」という意味合いなんですね。
この「広告料」は、宅地建物取引業法で規定される「仲介手数料」に該当しません。従って、いくらの支払いになっても、不動産仲介業者は、指導等を受ける事はありません。
ここがポイントです。
物件によっては、広告料が賃料の「3ヶ月分」なんていう物件まであります。
どの物件もというわけではありません。また、広告料「半月分」や「広告料を支払いません」という物件もあります。実はこの部分は、お客様側(借主側)からは見えない部分です。不動産仲介業者と貸主側のみ分かります。
広告料をたくさん出す物件かどうか、これはその物件の「人気度」につながります。人気のある物件は広告料は少なく、不人気の物件は、それを売るためにたくさん広告料を出しています。
ここで、不動産仲介業者の立場から見るとどうなるのでしょうか。広告料をたくさん稼ぎたいのは、仲介業者として当然の事。となると、借りる側はどうすれば……?
次回は、仲介手数料は交渉で減額できるのか?乞うご期待。