建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。次条第1項を除き、以下同じ)に2m以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空き地を有する建築物その他の建設省令で定める基準に適合する建築物で特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
法43条但し書きによる許可は、接道についての例外的適用で、法42条にいう道路に有効に接道できないとき、やむを得ない事情がある場合に適用するものです。
この道路でもその権利関係が重要となります。
例えば、行政(市)の所有で登記上の地目も公衆用道路と記載がある場合でも、4m未満であれば但し書き道路の場合があります。
将来において道路以外に供せられる可能性が非常に低い場合は、金融機関は融資を承認します。
ところが、所有が「私」の場合は将来においてその土地(対象の但し書き道路)が、道路以外になる可能性が高くなるので融資の承認が下りない場合があります。
また、将来において「但し書きの認定」が受けれない場合は、立て替えが不可能ということにもなりかねません。
これまで様々な道路の種類を説明して参りました。
重要なのは、「どの種類の道路なのか」「誰の所有になっているか」の2点に注意してそのリスクを把握するようにしましょう。