道路法、都市計画法その他の法令により事業計画のあり、特定行政庁が指定した道路で幅員が4メートル以上のもの
4号道路は将来的に公道になる予定があるということです。
現状は市民の土地(道路)だと思われますが、区画整理によって行政の土地(若しくは所有権は民のままで管理が公)となります。ですから将来立て替える際には同意を得る者がいない(公の管理だから同意不要)ということです。
上記の道路のうち、42条1項3号道路については、私道であることもありうるのでその権利関係には注意しましょう。
上記の道路に2m以上敷地が接していれば、建築物の建築は「可能」です。しかし建築物を建築する際は、上下水工事、ガス工事等で前面接道の道路を掘削する必要があります。
私道の場合は、その道路の所有者の許可が必要になります。よって公道か私道かは、注意深くご確認ください。