この章の規定が適応されるに至った際、現に存在する道
- 都市計画区域編入時に幅員4m以上あった道
- 公道・私道は不問・・・ただし実際に私道路を利用出来るかという民事上の問題は残る
※都市計画区域編入時とは、その地域が都市計画区域に指定されたときで、地域によって異なります。
都市計画法が制定されたのが昭和43年ですが、その後各自治体によって都市計画区域の指定が行われたので若干の時期の誤差があります。
各自治体のホームページなどの説明で「建築基準法の適応以前に道路であった」という表現があります。
建築基準法は全国同時期の施行ですが、都市計画区域の指定により建築基準法の適応を受けるため、先の様な説明になります。意味は同じです。