土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けた道路
いわゆる「道路位置指定」を受けた道路
特定行政庁の位置指定を受けるには、下記のような条件をクリアーする必要があります。
- 幅が4.0メートル以上であり、原則としてすみ切りを両側に設けること。
- 道路形態、道路境界が明確であり、排水設備が設けられていること。
- 原則として通り抜け道路であること。行き止まり道路の場合には、その長さは35.0メートルより短いこと。
- 申請の際には、必要書類、図面のほか、道路の関係権利者の承諾(印鑑証明、登記簿謄本)が必要です。
「位置指定道路」の所有権がだれにあるかということは、とても重要な事柄です。
敷地が接している道路が建築基準法上の道路であることを確認して安心はせず、必ずその権利関係まで確認ください。