都市計画法、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)、都市再開発法、新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による道路
難しそうな名称の法律が並びましたが、いわゆる「開発道路」にあたります。
山を切り開いて分譲地として造成を行っていく場合に道路を通す事が必要となります。この開発許可を受けた道路を「開発道路」と言います。
一般的には市の持ち物になるのが普通ですが、まれに自己管理道路として申請者がのぞめば寄付する必要はありません。
自己管理道路として管理していた法人が後に倒産等で存在しなくなった場合が少しやっかいです。
「開発道路」として一旦許可を受ければ、後の建築物の建て替え等には支障はないのですが、上下水道やガスの引き込みの際の掘削に同意が必要となります。
前回、道路法上の道路であっても建築基準法上の道路でないので建築物が建てれない場合があるといいましたが、今回は建築基準法上の道路であるが、他人所有なので掘削するのに同意が必要となります。
道路は建築物を建築する際には非常に重要でやっかいなものです。購入物件の前面道路がどういう権利関係で、どういう道路なのかは、しっかりとご確認ください。