前回、道路の種類についてご紹介しましたが、今回はそれぞれをもう少し掘り下げてご説明致します。
(1)道路法による「道路」(建築基準法42条第1項第1号道路)→道路法上の道路
これは、幅員4m以上で道路法による路線の指定または認定を受けたもので、いわゆる公道です。
国道・県道・市町村道で幅員4m以上のものです。
さてここで注意すべきは、「道路法による道路」という点です。
道路法上の道路と建築基準法上の道路とは別なのです。
登記簿謄本(所有者全部事項証明書)に所有が市町村となっており、地目が公衆用道路の記載があり、尚かつ現況も道路として機能していても建築基準法上の道路でない場合があります。
上記のような道路の場合、幅員が4mあって2m以上敷地に接していても建築できないことになります。
役所が公衆用道路として認識し、自己所有として登記もおこなっているのに、建築基準法上の道路でないことがある。なんだかおかしな話ですよね。
建築基準法は全国共通の法律であり、国土交通省の管轄下にありますが、役所名義の道路で公衆用道路と判断しているのは役所であり、建築物を建築するために必要な「道路」は建築基準法に準じているかどうかがポイントとなります。
以上を踏まえて次週から残り5つの道路について説明致します。