重要事項説明では道路と敷地の関係を説明する必要があります。
建築物を建築するには、
「4m以上の幅員のある道路に2m以上接している土地」というのが大原則となります。
ここで言う「道路」とは建築基準法上の道路のことをいいます。現況が道路であったり、登記上「公衆用道路」となっていても、建築基準法上の道路として認定を受けていなければ建築物は建たないということになります。
建築基準法の道路として基本的に次の6種類があります。
1)道路法による「道路」
(建築基準法42条第1項第1号道路)道路法上の道路
これは、幅員4m以上で、道路法による路線の指定または認定を
受けたもので、いわゆる公道です。
2)次の法律による道路
(建築基準法42条第1項第2号道路)開発道路
3)都市計画区域に指定されるに至った際、現に存在する道路
(建築基準法第42条第1項第3号道路)既存道路
4)次の法律による新設または変更の事業計画ある「道路」で、
2年以内にその事業が執行される予定のものとして、特定行政庁が指定したもの
(建築基準法第42条第1項第4号道路) 大規模開発道路
5)私道(個人所有)で幅員4m以上あり、かつ、
一定の技術的基準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
(建築基準法第42条第1項第5号道路) 位置指定道路
6)前記(3)に該当する道路のうち幅員4m未満のもので、特定行政庁が指定したもの
(建築基準法第42条第2項道路) 項道路
次回はそれぞれについて、細かくご説明差し上げます。