前回に続き、建築基準法に基づく制限の第2弾です。
今回は「建ぺい率」「容積率」について、ご説明差し上げます。
「建ぺい率」とは
土地の大きさに対して建築物の建築面積(簡単にいうと1階の面積と考えていただけば分かりやすいと思います。)の制限です。
例えば、土地30坪に対して「建ぺい率」が60%だとすると、建築面積は18坪が上限となります。
「容積率」とは
土地の大きさに対して建築物の延べ床面積(2階建ての建物だと1階と2階の床面積の合計となります。)の制限です。
例えば、土地30坪に対して「容積率」が200%だとすると、建築面積は60坪が上限となります。
建築物を建てる際に行政に対して、どういう建物を建築するかの申請(「建築確認申請」)を行い、許可がおりて、建築に取りかかり建築途中でその建築物が申請通りに建築されているかの確認(「中間検査」)が行われ、完成した際にも検査&確認が行われます。
この最終に検査&確認が行われ、「完了検査済み証」が発行されて晴れて行政お墨付きの建築物が完成するという流れになっています。
近年では、耐震偽造問題や様々な違法建築物問題が浮上したこともあって、最終の検査までの流れは厳しくなっておりますが、以前は最終の「完了検査済み証」まで受けないケースがかなりありました。
中古物件を購入検討されておられる方は、違法建築物であるかどうかは重要な問題です。金融機関はこのような違法建築物には融資を取り組まないところもあります。不動産業者はあの手この手で融資を取り付け購入を勧めてきます。
購入できたとしても将来売却の際に市況や世間の常識がどのように変わっているかで、違法建築物の売却が非常に難しくなる可能性もあります。
「違法建築物は絶対に購入しては駄目」だと言っているわけではありません。違法にも軽微なものありますし、重要な事はどの程度の違法でそのことがどのようなリスクに繋がるかを把握した上で購入をご検討ください。
次回は、実例を挙げてこの違法建築物について説明を差し上げたいと思います。