前回、ご説明差し上げた都市計画法の制限は、その地域に建物を建築して良いか否かの制限を行っていると説明させていただききました。
建築基準法に基づく用途地域制限では、その地域にどんな種類(用途)の建物を建築することが出来るか、またどのくらいの大きさ、高さの建物が建築できるかの制限を行った取り決めです。
その用途を12種類に区分し制限を設けます。
住宅が建築可能な地域、学校を建築して良い地域不可な地域、工場建築可能地域、不可な地域などです。
皆様が購入を検討される住宅を例に挙げてご説明してみましょう。
12種類ある用途地域の中で唯一住宅の建築が不可能地域に「工業専用地域」というものがあります。これ以外の11種類の地域では住宅が建築可能ということになります。
それでは、住宅が建築可能な地域として他にどんな用途地域があるのでしょうか?
例えば、「商業地域」でも住宅は可能ですが、この地域では、パチンコ店、カラオケボックス、自動車修理工等も建築できます。現在住宅が建ち並んでおり閑静な住宅地を形成していたとしても、大規模開発によって周辺に遊戯施設などが建築される可能性があるということです。
重要なことは、購入する住宅がどの用途地域内にあり、その用途地域では他にどのような用途の建物が建築できるかということです。それでは建築できる建物の大きさはどのように制限されるのでしょうか?
これは主に「建ぺい率」「容積率」という制限によって大きさが決まります。
次回はこの「建ぺい率」「容積率」についてご説明差し上げます。