都市計画法とは、個人がそれぞれ自由に建物を建築したり道路を造ると、機能的な街造りが出来なくなります。そこでバランスのとれた街造りを計画するための基本的なことを制限しているのが都市計画法です。
都市計画法は、簡単に言うとその地域に建物が建てられるかどうかの制限をしていると理解してください。どんな建築物をたてられるかという制限は建築基準法によって行われます。この建築基準法については、次回ご説明差し上げます。
さて、都市計画法の重要事項による説明で、みなさんにとって重要な部分は、「都市計画道路」や「市街地開発事業」があるかどうかです。これらには、「計画決定」「事業決定」という二つの段階があります。
「計画決定」は、ここにこういう道路や建物を建設して都市を機能的に発展さていきましょう、と単に取り決めた段階です。
「事業決定」は、実際に計画地域上にある個人の土地をいつから収用するか決定している、もしくはすでに収用に取りかかっている状態です。
万が一、購入の土地建物がこの事業地域に入っている場合は、いずれは自治体によって収用されるということです。重要事項説明では、説明義務にあたりますのでご確認ください。
ここで問題となるのが、購入物件が事業地域内に該当しなくても近隣でこの計画があれば、周辺環境や周辺の道路状況が激変するということです。
どのくらい近ければ影響を受けて激変するかは非常に不明瞭であり、またこの重要事項説明義務についても不明瞭です。
結果、購入物件が影響を受けたが、説明を受けていないとなれば仲介業者の責任となりますが、そのような結果にならないように、重要事項説明を受ける際にはしっかりとご確認ください。