前回、抵当権の設定についてご説明差し上げましたが、登記簿にはその他様々な登記がされているケースがあります。
所有権の記載覧(甲区覧)には「競売開始決定」や「差押え」の登記、所有権以外の権利に関する事項の記載覧(乙区覧)には、「根抵当権の設定」や「地役権の設定」など、一般の方には聞き慣れない権利が記載されていることがあります。
上記のような設定があったからといって、契約が出来ないわけではありませんが、それぞれの登記内容についてどのようなリスクが存在するかという点は非常に重要ですので、必ず不動産仲介業者にご確認ください。
ただし仲介業者は、お客様に購入していただきたい訳ですから、リスクについて「大丈夫ですよ」「ご心配はいりません」等とリスクをぼやかして説明されがちです。
繰り返し申し上げますが、このリスクについては非常に重要です。取引と関係のない仲介業者や知人で不動産に詳しい方、もしそういう確認先が無ければぜひ弊社へご質問ください。
例えば「競売開始決定」という登記は、この物件は競売に向けて手続きが進んでいるという状態です。住宅ローンを利用する場合、その本人の返済能力が中心に審査されるので、物件が競売に向けて進んでいるかどうかは関係ないように思えますが、金融機関によっては「競売開始決定」の登記があると本人の返済能力とは関係なく、住宅ローンを取り組まないという金融機関もあります。
通常の「所有権」、一般的な住宅ローンの「抵当権」、これら以外の登記がある物件の購入を検討する場合は、ぜひとも弊社へご相談いただきますようよろしくお願い申し上げます。