重要事項説明では、登記簿謄本(全部事項証明書)に記載のある内容についての説明があります。
まず所有者については、売主と登記簿謄本の所有者が同一かどうかの確認は行いましょう。
また所有者の住所は、その所有者が購入時(移転登記時)の住所は前住所の住民票により登記を行うことが多く、その後登記簿の住所変更を行っていないケースがよくあります。特に大きな問題ではありませんが、内容は認識しておいてください。
次に「所有権以外の権利に関する事項」についての説明があります。
主に所有者が購入の際に住宅ローン等(融資)を利用している場合に「抵当権の設定」として記載がありまが、ここでのポイントは所有者の残債務が売買代金を超えている場合、いわゆる債務超過の物件の場合は注意が必要です。
このような場合、所有者は売買代金以外に足らずの金銭を準備しなければなりませんが、これが所有権移転時期に用意できないとなると違約となり、所有者(売主)は違約金を支払うこととなりますが、そもそも足らずの金銭を準備できない所有者が違約金を支払うことなど出来ず、さらなる問題は契約当時に支払った手付金すら戻って来ないということが起こる可能性があります。
その対応策として、手付金の保全業務を行っている金融機関や、指定期間に保管を依頼することがありますが、この場合費用がかかります。
費用をかけない方法としては、慣習的に仲介業者が手付金を預かるケースがあります。
宅地建物取引業法では、売主が業者の場合、未完成物件についての取引や完成物件であっても手付金が高額になる場合の「手付金保全措置」に関する取り決めがあります。
しかし一般消費者×一般消費者の取引の場合の個別事情による手付金の保全措置の制約がないため、費用をかけず仲介業者が預かる方法をとることが一般的になってきています。
しかし、手付金を預かった仲介業者に万が一のことが起こった場合はどうなるのか?
それは、以前にも紹介したように取引上で被害を被った場合の保証機関がありますのでそちらに問い合わせを行ってください。
不動産取引の場合、リスクを突き詰めて行けば止めどなくなります。だからといってリスクを考慮せず安易に取引を行うのもお勧めできません。
この線引きについては非常に難しいですが、仲介業者のアドバイスと説明を聞いた上でご検討ください。