契約書では「購入不動産の表示」、重要事項説明では「説明を受ける不動産の表示」の記載があります。
まず、この2つが同一かどうかの確認を行って下さい。
土地に関しては、登記簿(公簿)面積による取引なのか、実測面積(測量の後、土地の増減による売買代金の精算を行う)取引なのか説明があります。
建物については、住居表示、所在地番、種類、家屋番号、構造、床面積、建築時期の説明があります。
また、未登記部分(増築したが、登記していない部分)がないかどうかは無ければ特に説明は省かれますのでこちらから「未登記部分の有無」の質問を行ってください。
所有者以外が、未登記部分を確認する方法として、登記簿面積と固定資産税評価証明の面積が大幅に違うようであれば、未登記部分が存在します。
登記は、増築等を行って所有者自身が登記申請を行わないと登記されません。しかし、増築すれば、市役所が増築部分を現認すれば、課税のために固定資産税評価証明に記載されます。
登記面積と建築面積の違いによる軽微な差異は常に起こりますが、10 m² 以上も差異があるとそれは、未登記部分が存在するということになります。
「契約書の説明」と重複しますが、上記の確認と同時にその作業の費用負担の所在ははっきりさせておきましょう。
基本的に実測精算を行う場合の測量費用、未登記部分を登記する際の登記費用は売主が負担することが一般的ですが、買主側からこれらを依頼した場合や交渉の経緯で買主が負担する場合も多分にありますのでご確認ください。
重要事項説明とは、仲介業者が購入不動産についてや取引内容について説明を行うということは以前に説明しましたが、後で「説明を受けていない」ことが原因でトラブルになれば、もちろん仲介業者の責任です。
そんなトラブルに巻き込まれないようにお客様側からも積極的に質問を行い、説明が要領を得ないときなどは、仲介業者の責任者や経験者にさらに説明を求めることをお勧めします。
それでも説明が不明瞭な場合はぜひとも、私までお問い合わせください。