前回、「重要事項説明のはじめに、取引に介在する仲介業者自身に関する説明があること」を解説しましたが、その中で「営業保証金の供託所に関する説明」があります。
宅地建物取引業の営業を開始するには、新規免許を受けた後(免許者から免許通知が届いた後)3ヶ月以内に本店の所在地を管轄する供託所に法定の営業保証金(※1)を供託し、免許者に届出をしなければなりません。
※1
営業保証金とは取引上の事故等によって生じた債務について弁済を一定範囲内で担保するための措置として「営業保証金」を供託し取引に生じた損害に相当する金額の還付を受けられるようにしているものです。
しかし、この供託額が主たる事務所1,000万円、従たる事務所500万円と宅地建物取引業を開業する上で非常に大きな負担となります。
この負担を軽減する形として、宅地建物取引業保証協会という団体に入会し所定の手続きを行えば、上記の営業保証金の供託が必要ありません。
もちろん、この宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業に関しての苦情の解決、従事者に対する研修、取引により生じた債権の弁済等を行っています。
いずれにしても、トラブルに巻き込まれた場合は、解決を促したり、発生した損害を弁済してくれる機関があり、それが「重要事項説明」の冒頭で説明が行われます。
万が一の際は非常に重要な項目なのでしっかりと説明を受けるようにしましょう。