住宅を購入する場合の登記費用は次の3つの項目を合わせたものです。
- 登録免許税
- 抵当権設定費用
- 司法書士報酬
登録免許税はその名の通り税金です。
購入条件によって税率がそれぞれ決められています。
(ここでは、細かい税率については、省略させていただきます。)
例えば、
新築購入は所有権保存登記、中古購入は所有権移転登記、その他初めて不動産を購入する場合、居住用として購入する場合、親からの一部資金援助で親の名義も所有権が登記される場合等、その購入条件によって、軽減措置が受けられたりそうでなかったりします。
また、建物の築年数によっても軽減措置の有無があったりします。
あるいは、政府による住宅減税政策が行われる場合、登録免許税もその対象となりうるので購入時は最新の軽減税率を調べることをお勧めします。
インターネット等で登録免許税を調べても、それが最新の情報でない場合もあるのでお気をつけください。
ちなみに住宅ローンを利用する場合、その金融機関が司法書士を指定する場合があります。
通常の慣習としては購入者に司法書士の選択権があると考えてよいでしょう。ましてや、不動産業者が用意する司法書士に言われるがまま、登記費用を払う必要はありません。
また、数年前より司法書士報酬は自由化となり、その価格差はかなりあるようになってきました。登記費用が妥当な金額なのかどうか、不安な方は当社のホームページを利用して登記費用の見積もりをご参照のうえ是非その不安解消に役立てて下さい。