売買契約の残代金支払、引き渡し日をもって固定資産税の日割り精算を行います。
まずは日割り精算の起算日についてですが、固定資産税は本年4/1~翌年の3/31までを一年として、本年の1/1現在の所有者に支払い義務(納付通知発送)があります。
例えば、引き渡し日が7/8だと7/8~翌年3/31までの日割り分を買主が売主に支払います。この4/1を起算日とする方法は関西方面では主流ですが、関東方面では起算日を1/1とする方式がとられています。
1/1起算日だと引き渡し日の日程によっては、どちらかが損するような得するような違和感がありますが、次回売却の際に同じように1/1起算日精算を行えば同じ事です。
この精算方法については、法律上の規定はなくあくまでも慣習上の取り決めで売主と買主の間で合意にすれば有効となります。
だからといって、関西で関東方式の精算方式を依頼したり、慣習とかけ離れたことを交渉するとスムーズな契約が出来なくなります。
また、固定資産税の精算とはいうものの支払者から見て税金を支払っているわけではありません。強制力はなく慣習上の精算ですが、引き渡し前に支払いを拒否すると債務不履行にもなりかねません。
精算金を受け取る側から見ると、税金の徴収ではないので、例えば売主が業者の場合は売上の一部となり消費税が附加される場合があります。
税金の精算金に税金がかかるという具合に違和感を感じますが、ご説明差し上げた選択肢のいずれを選択しても、数十万円も差異が出ることはありません。
精算金に関しては、説明をしっかりと聞いて内容を把握することに重点をおいて、その方法については、慣習に従うことをお勧めします。