これまでの契約に関するご説明は、主に、「どんな物件を?」「いくらで?」「いつまでにどうする?」という契約のおおもとが記載されている部分についての解説でした。
今回より、契約の詳細な取り決めが記載されている「条項(約款)」について説明いたします。
まず最初に土地の「境界」についての取り決めについて。
「売主は買主に対し、残代金支払い日までに、土地につき現地において境界標を支持して境界標を明示します。ただし、道路(私道を含む。)部分との境界については、境界標の設置を省略することができます」
上記のような文言が契約上に記載されますが内容については様々です。
ニュータウンなどで境界が明らかであれば、仲介業者が隣地所有者と立ち会いの上、確認を行い買主に申し伝える場合や、境界があやふやであれば測量を行い、隣地所有者から境界確認書を取得する場合まで多種多様です。
いずれにしてもまずは、過去から現在において隣地と境界でトラブルが無かったかどうかの確認は必要です。
また、境界と言っても地上だけの問題ではありません。
軒が越境している場合(空中越境)やクーラーの室外機が越境している場合など、細かなことですがとんでもないトラブルに発展するケースがあるので契約の手前で所有者に解決を依頼することが必要になります。
現地見学の際に境界ポイントの確認は、必須条件です。購入検討に移る前にぜひ境界の件はご確認ください。