今回は、手付金や最終残代金の支払い期日や支払い方法についてご説明いたします。
手付金の額や最終残代金支払日(=物件引き渡し日)についてご存じですか?
これは価格交渉と同時に契約までに取り決めていきますので、支払い条件や支払い期日をより良い条件で提示すれば価格交渉を有利に進めることも可能になります。
例えば
手付金は、10%用意します
契約日は、売主の都合に合わせます。
住宅ローンは利用せず、最終残代金は現金にて用意致します。
最終残代金支払い(=物件引き渡し)期日は1ヶ月~3ヶ月程度の範囲で売主の都合に合わせます。
このような条件を提示すれば、有利に価格交渉を進める要因になります。
上記の条件は、契約書に明記されますので契約までに取り決めが必要となります。逆に上記内容でこちらの希望条件があれば、交渉の中に盛り込む必要があります。
手付金は、解約を申し入れた際の「解約金」の基準になることを前回ご説明差し上げましたが、これにも期日があります(手付け解約期日)。
この手付け解約期日までは、買主は「手付け放棄」、売主は「手付け倍返し」で解約は可能なのですが、この期日を過ぎた後の解約は解約ではなく違約という取り扱いになります。
違約の場合、別途違約金というものが取り決めてあり通常は10%~20%を設定していますので、万が一契約後にやむを得ず解約に至る場合はこの点にもご注意ください。
住宅購入の場合、住宅ローンを利用するケースがほとんどですが、この場合はまず契約の特約として、「住宅ローンが借り入れできない場合、契約は白紙(売主が預かっている手付金をペナルティー無しで買主に返還する)とする」という内容の文言が記載されます。これにも期日が設定されており、その期日までに住宅ローンの可否を確定させることが必要となり、それ以降の解約は先程と同じく違約となります。
契約にあたっては様々な取り決めが必要ですが、今回説明させて頂いたなかで一番大事な項目は、やはり契約時期と最終残代金支払時期(=物件の引き渡し日)です。
特に最終代金支払時期については、子供の学校の都合で「○○日までに引っ越ししたい」または「○○日以降に引っ越ししたい」など、要望がある場合は早めに仲介業者にご相談ください。