今回は、手付金とその支払いについてご説明いたします。
一般的に契約日に売主、買主同席のうえ契約書の読み合わせを行い、契約書記名押印のうえ、契約成立と同時に手付金の授受を行います。
その際の手付け金額は売買代金の10%~20%が一般的ですが、場合によってはそれ以下で契約を行う場合もあります。だからといって、5万円や10万円程度の金額で契約するのはお勧めできません。
契約は、売主、買主お互いが「残代金支払い物件引き渡し日」に向けて準備を進めていくスタートの手続きです。また手付金はそれを基準に「手付け放棄」「手付け倍返し」という「解約金」に相当します。
「手付け放棄」とは、買主が自己都合で解約を行う場合、支払った手付金を放棄し解約をすることができます。また「手付け倍返し」とは、売主の自己都合で解約を行う場合、預かっている手付金を買主に返還しそれと同額の金銭を支払えば解約することができます。安易に解約を避けるため一般的には5万円や10万円程度では契約は行いません。
手付金はもちろん売買代金の一部に充当します。
それでは頭金0円でしかも諸費用もローンを組んで購入する場合(手元から資金は出さずに購入数場合)はどうなるのでしょうか?
この場合でも手付金は必要になります。全額住宅ローンを組むのですから、最終残代金の支払い時に住宅ローン実行され、先に支払った手付金以外の金銭を売主に支払って取引が完了します。結果的に契約時支払った手付金が残るので、頭金0円で購入したことになるのですが、途中の手続き上手付金が必要となります。
手付金10%が用意できない場合は、目安として100万円。それも無理なお客様は仲介業者と相談することをお勧めします。ちなみに私が経験した手付金の最低額は50万円でした。
次回は、手付金、最終代金の支払い条件の契約書記載についてご説明差し上げます。