今回は不動産取引の際の印紙税についてです。
印紙税は、不動産取引のみならず「印紙税額一覧表」に掲げる文書に対して課される税金です。
不動産取引は取引額も大きく、課税文書も多岐にわたります。
契約書である
- 不動産売買契約書
- 金銭消費貸借契約書
領収書である
- 手付金領収証
- 残代金領収証
- 仲介手数料領収証
- 固定資産税精算に関する領収証
- 賃料精算に関する領収証
等々です。
これらのうち購入時に課税される文書は
- 不動産売買契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 賃料精算に関する領収証
等々です。
印紙税は契約金額及び受取金額に応じて課税されます。
税額表は、国税庁のホームページをご確認ください。
不動産売買契約書の印紙税は1,000万円超の契約金額から、印紙税の軽減を受けることができます。要確認です。
毎年延長されますが、時限立法となっております。
印紙税の納税方法は、良くご存知のとおり、収入印紙の貼付によります。
印紙貼付の後、割印捺印によって納税したこととなります。