前回に引き続き、今回は不動産取得税です。
一般の住宅購入に際しては、ほとんどの場合が税額の軽減措置により、納税額は0円となります。
しかし、収益不動産の場合は、平成24年3月31日までに取得した土地が、課税標準額を固定資産税額の1/2に軽減されること、本則税率4%のところを土地が3%住宅系が3%、と1%軽減されることだけです。
ですから収益マンションの場合は
土地固定資産税額×1/2×3% + 建物固定資産税額×3% = 不動産取得税
となります。
納税方法は納税通知書に従って支払うこととなります。
また、納税通知書が届く前に「不動産取得税に係る申告及び課税について(お知らせ)」がお客様のお手元に届きます。これは予定税額や納期などをお知らせするものです。
不動産取得後、20日以内に申告することとなっていますが、特に申告は必要ないようです。