前回、「契約書」において対象物件を特定するための「地番」と「住居表示」についてご説明さしあげましたが、もうひとつ、物件の特定にかかせないのが「面積」です。この面積についても2種類あるのをご存じでしょうか?
ひとつは、「登記面積」です。公簿面積、内法面積、という表現を使う場合もあります。それに対して「壁芯面積」というものがあります。新築マンションなどでは、パンフレット面積という表現を使うこともありますが、いわゆる建物の壁の芯~芯の距離なので、先程の登記面積(内法面積)とは若干の差異が発生します。
なぜこのように、同じ物件で2つの広さの表現方法が生まれたのでしょうか?
これは、「登記法」と「建築基準法」という二つの観点から生まれたものです。「○○○法」というと難しく聞こえますが例えば、
斜面地に3階建てのマンション3棟連なって建っていて外見が9階建てに見えるとしましょう。この場合登記は、「鉄筋コンクリート9階建」となりますが、建築基準法上は「鉄筋コンクリート3階建」という申請になります。
「登記法」は、見た目(見える範囲)の広さ、形と思ってもらうと、ご理解頂きやすいです。建物の広さや形については、このような2種類の違いがありますが、これが土地になると別の見方になります。
次回は、「登記面積」と「実測面積」の違いとあわせて「公簿取引」と「実測取引」についてご説明差し上げます。