不動産を購入する際に交わす「不動産売買契約書」(以下、契約書)について項目別にその要点と交渉術を交えながらご説明致します。
不動産の標記について
「契約書」では、対象物件を特定させるためにその不動産の詳細が標記されます。その所在を特定させるための番号(住所)が2種類あるのをご存じでしょうか?
ひとつは、一般的に利用されている「住所」(住居表示)というもので、これは郵便物等を届けるための表示と思っていただだければ、分かりやすいです。特にニュータウンなどでは、この住居表示が綺麗に並んでいるので、その並び方の法則性を理解すれば、地図なしでも目的物件にたどり着くことが可能です。
もうひとつは「地番」と呼ばれるもので、不動産取引の場合はこちらが使われます。法務局で登記簿謄本を取得する際は、この番号で検索をかけます。
地番は土地の番号ですがその並び方について、法則性はほとんどありません。
その理由として
例えば○○市○○町10番の土地が3つの土地に分筆(ひとつの土地を複数に分ける)すると○○市○○町10―1、10-2、10-3という番号が3つ出来上がります。
また、○○市○○町10-2、○○町9、○○町5の3つを合筆(複数の土地をひとつにする)すると○○市○○町5と一番若い数字が残るケースが多く、その他の番号は「地番」から消えます。
長年にわたり相続や売買などでこれを繰り返して来ているため、必ずしも隣の土地が続き番号の「地番」ではありません。「契約書」には、地番が標記されますが最近ではこの「地番」と「住居表示」ふたつ標記をする会社もあります。
実際にお住まいになって利用頻度が多いのは、「住居表示」ですし、不動産購入後、引っ越しの際に、引っ越し業者に「地番」を伝えて失敗したなんてお客様もおられましたので、住居表示のご確認はお忘れ無く!