未成年者が法律行為(契約等)を行うには、その法定代理人の同意を得ることが必要とされています。
つまり、未成年者と契約を締結する際には、その未成年者の両親の同意を得る必要があるのです(もし、両親の一方がいないときには他方の親の同意で結構ですが、両親が健在の場合には、原則として父母双方の同意が必要です)。
また、未成年者の法定代理人は「代理人」ですから、その法定代理人である両親との間で契約締結交渉や、契約締結行為を行うこともできます。
ここで注意頂きたいのは、契約行為そのものは「無効」ではなく「有効」でありなおかついつでも「取り消す」ことができ、「取り消す」ことにより「無効」になります。
未成年者取消の場合には、その返還義務の範囲が現存利益のみでよいとされています(民法121条但書)。
つまり、商品を消費した場合には、有形的に残っている部分のみの返還となります。
万が一、未成年者が購入した商品等が消費されて無くなった場合返還義務がないということです。
いぜれにせよ、未成年者との契約行為の相手方は非常に不利な契約となるため、必ず法定代理人の同意を得るようにすることが必要です。
また、契約後に未成年者ということが分かった場合は、その時点で法定代理人にこの契約行為を取り消すかどうか催告することができます。
返事が無い場合は「追認」(同意した)と見なされます。