今回は不動産取得税です。
特例が延長され、平成24年3月31日までになります。
本則では、
土地評価額×4%ですが、特例は土地評価額×1/2×3%で
課税標準額が半額、4%が3%です。
建物については、半額の特例はなく4%が3%になります。
いままでお話してまいりました税法については3月最終週に国会を通過し、時限立法については延長が、創設された税法については施行されることになりました。
これらの税法が不動産及び景気活性の一助になればうれしいのですが……。
もう一歩踏み込んだ大胆な税制改正になれば、良かったのにと思っているのは私だけでしょうか。
新聞は発表されたときの大綱はもっと大胆だったように思うのですが、どこからありきたりな感じになってしまったのかが、よく分かりません。
何もかもがねじれているのでしょうか。ねじれることなく、冷静に市況を見つめ、皆様のお手伝いができるようがんばりたいですね。